「ウサギの島」ウサギ虐待の男を逮捕
「ウサギの島」として知られる広島県竹原市の大久野島で複数のウサギを虐待したとして、広島地検呉支部は3月3日、住所不定無職の男(25)を動物愛護法違反で地裁呉支部に起訴しました。
起訴状では、男は1月9日、ウサギ1匹を蹴ってけがを負わせ、同21日にはウサギ1匹の左後ろ脚をつかんで折り曲げて骨折させたほか、別の2匹の口の中にはさみを入れてけがをさせ、別の1匹を蹴って死なせたとしています。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)違反の刑罰は、次のとおりです。
- 愛護動物をみだりに殺傷した場合:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 愛護動物を虐待した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
動物愛護法は、令和2年6月1日に改正され、罰則が強化されました。
動物愛護法の対象となる愛護動物には、次のようなものがあります。
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊
- 犬、猫、いえうさぎ
- 鶏、いえばと、あひる
- 人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類
動物虐待には、次のような行為が含まれます。
- 意図的に外傷を加える
- 必要な世話(不妊去勢手術を含む)をせずに放置する
- 必要な世話を怠る
- ケガや病気の治療をせずに放置する
- 充分な餌や水を与えない
動物の遺棄は、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるだけでなく、近隣住民にも迷惑をかける行為です。
動物虐待や遺棄の行為が見られた場合は、最寄りの警察や保健所、動物指導センターに相談しましょう。
弁護士 伊藤